アパートやマンションなどの不動産物件の賃貸契約には2つの種類があります。
「普通借家契約」と呼ばれるものと「定期借家契約」と呼ばれるものです。
■普通借家契約
- ・契約方法…
- 書面でも口頭でも可能です。
(ただし、宅建業者の媒介等により契約を締結した際は、契約書が作成され交付されます。)
- ・更新の有無…
- 原則として「正当な事由」がない限り更新されます。
- ・契約期間の上限…
- 2000年3月1日より前の契約…20年
2000 年3月1日以降の契約…無制限
- ・1年未満の契約…
- 期間の定めのない契約とみなされます。
- ・賃料の増減…
- 事情が変更すれば、貸主と借主は賃料の額の増額や減額を請求できます。
ただし一定の期間賃料を増減しない旨の特約がある場合には、その定めに従います。
- ・借主からの中途解約…
- 中途解約に関する特約があればその定めに従います。
■定期借家契約
- ・契約方法…
- 1、書面(公正証書等)による契約に限る
2、「更新がなく、期間の満了により終了する」ことを契約書とは別に、あらかじめ書面を交付して説明しなければならない。
- ・更新の有無…
- 期間満了により終了し、更新はありません。
(ただし、再契約は可能です)
- ・契約期間の上限…
- 無制限
- ・1年未満の契約…
- 1年未満の契約も有効
- ・賃料の増減…
- 特定の定めに従います。
- ・借主からの中途解約…
- 1、床面積200㎡未満の住居用建物で、やむを得ない事情により、生活の本拠として使用することが困難となった借主からは特約がなくても法律により中途解約ができます。
2、上記1以外の場合、中途解約に関する特約があればその定めに従います。